令和7年12月27日から令和8年1月5日まで冬季休暇とさせていただきます。令和8年1月6日より通常営業いたします。お休み中にいただいたご連絡等には順次対応いたします。お急ぎのところ大変恐縮ですが、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。
境界標識の種類ってだれが選ぶのか?
土地の境界を示す「境界標識」は、所有者が種類を指定できますが、実際に指定される方はほとんどいません。
種類が分かりにくいことや物理的に設置できないことなどがあり、専門知識が必要なため、多くは土地家屋調査士が適切な標識を選んで設置しています。
とはいえ、「どうしてもコンクリート杭を入れてほしい」など、ご希望があればできる限り対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
その建物、登記されていますか?――未登記建物にご注意を
親から引き継いだ家や古い建物など、「未登記」のままになっていることがあります。
登記がされていないと、売却・相続・融資などで思わぬ支障が出ることもあります。
このような建物には「表題登記」が必要です。
建物の所在地、構造、種類(居宅、車庫など)、床面積を法務局に登録し、はじめて「登記された建物」として扱われます。
図面がなくても、現地調査や役所調査を通じて対応可能です。
「うちの建物、登記されているのかな?」と気になった方は、ぜひ一度ご相談ください。
境界杭を設置することで得られる安心
境界杭は、自分の土地とお隣の土地との境を明確に示す大切な目印です。
目立たない存在ですが、この杭がしっかりと設置されていることで、将来的な誤解や行き違いを防ぐことができます。
たとえば、「ここまでが自分の敷地だと思っていた」といった思い込みから、
お互いの境界に関する認識にズレが生じることも珍しくありません。
境界杭があることで、そうしたズレを未然に防ぎ、お互いが安心して土地を使い続けることができます。
当事務所では、現地調査から境界確認、境界杭の設置まで対応しております。
「うちの土地に杭ってあるのかな?」と思われた方は、ぜひ一度ご相談ください。
将来にわたって安心して土地を管理・活用するための第一歩になります。
調査士の1日:現場から戻ったあとの“見えない仕事”
現場で測量したあと、実は事務所での作業が重要です。座標値の確認検証、CADでの図面作成、役所調査、境界立会の書類準備…。目に見えるのは一部ですが、正確な測量、登記のために地道な作業をしています。