Categories
その他

その建物、登記されていますか?――未登記建物にご注意を

親から引き継いだ家や古い建物など、「未登記」のままになっていることがあります。

登記がされていないと、売却・相続・融資などで思わぬ支障が出ることもあります。

このような建物には「表題登記」が必要です。

建物の所在地、構造、種類(居宅、車庫など)、床面積を法務局に登録し、はじめて「登記された建物」として扱われます。

図面がなくても、現地調査や役所調査を通じて対応可能です。

「うちの建物、登記されているのかな?」と気になった方は、ぜひ一度ご相談ください。